弊所では、次世代育成支援対策推進法第12条に定める「一般事業主行動計画」を、以下の通り策定いたしましたので、ご案内いたします。今後も、事業運営にあたり、よりよい社会の実現に貢献する努力を進めて参ります。
記
的場法律事務所 行動計画
弊所において、従業員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての従業員がその能力を十分に発揮できるようにするため、弊所の内在する課題を抽出し、課題を解決するための行動計画を策定する。
1.計画期間
本計画の期間は、令和元年10月1日から令和3年12月31日の2年3ヶ月間とする。
2.課題
弊所における優先的に解決すべき課題は以下の通りである。
①年次有給休暇の取得率が低いこと(以下、「課題①」という。)
②育児を行う者に対する特別の待遇制度を設けていないこと(以下、「課題②」という。)
③男性従業員が育児を行う環境が整っていないこと(以下、「課題③」という。)
3.対策
「2.課題」に掲げた課題について
(1)課題①について
従業員のワーク・ライフ・バランスの実現のため、年次有給休暇の取得促進に取り組む。具体的には、従業員と毎月上旬に協議をし、業務量をふまえ、月に1日以上の年次有給休暇を取得させる。(対策①)
(2)課題②について
弊所に育児休業から復職をした従業員が一名いることから、当該従業員が育児を行うにあたっての環境を整備するために、以下の措置を講ずるものとする。
①短時間勤務制度の導入(以下、「対策②」という。)
子が3歳に達するまでの期間、子を養育する従業員の就業時間を6時間以下とすることができる制度を設ける。
また、子が1歳に達するまでは、短時間勤務制度を採用した場合についても、短縮された勤務時間相当の賃金を控除しない。
②時間単位で取得することができる有給の子の看護休暇の付与(以下、「対策③」という。)
子が6歳になる年度末日まで、一年あたり、子一人について5日を付与することとした。
また、時間単位で取得することを認め、当該休暇については有給とする。
(3)課題③について
配偶者が子を出産した場合に、男性であっても育児休業を取りやすい環境を形成するため、当該男性従業員の業務を軽減させる等の措置を講じる。(対策④)
4.達成基準
(1)対策①について
以下のア及びイのいずれにも該当する場合に、対策①について達成と評価する。
ア 令和元年10月1日から令和2年12月31日における年次有給休暇の取得日数合計が15日以上ある従業員が3名以上いる。
イ 令和3年1月1日から令和3年12月31日における年次有給休暇の取得日数合計が12日以上ある従業員が3名以上いる。
(2)対策②について
以下に該当する場合に、対策②について達成と評価する。
・ 対象となる従業員が、子が1歳になるまでに時短制度を6ヶ月以上活用した実績を作る。
(3)対策③について
以下に該当する場合に、対策③について達成と評価する。
・ 対象となる従業員が、子の看護休暇制度を導入後、子の看護休暇として20時間以上の休暇を取得する。
(3)対策④について
以下に該当する場合に、対策④について達成と評価する。
・ 子を出産した配偶者がいる男性従業員が、育児休業を1週間以上取得する。
以上
的場法律事務所
弁護士 的場 裕之