一般事業主行動計画を策定しました

弊所では、次世代育成支援対策推進法第12条に定める「一般事業主行動計画」を、以下の通り策定いたしましたので、ご案内いたします。今後も、事業運営にあたり、よりよい社会の実現に貢献する努力を進めて参ります。

 

 

                          記

 

                  的場法律事務所 行動計画

 

 弊所において、従業員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての従業員がその能力を十分に発揮できるようにするため、弊所の内在する課題を抽出し、課題を解決するための行動計画を策定する。

 

1.計画期間

本計画の期間は、令和元年10月1日から令和3年12月31日の2年3ヶ月間とする。

 

2.課題

 弊所における優先的に解決すべき課題は以下の通りである。

 ①年次有給休暇の取得率が低いこと(以下、「課題①」という。)

 ②育児を行う者に対する特別の待遇制度を設けていないこと(以下、「課題②」という。)

 ③男性従業員が育児を行う環境が整っていないこと(以下、「課題③」という。)

 

3.対策

 「2.課題」に掲げた課題について

(1)課題①について

 従業員のワーク・ライフ・バランスの実現のため、年次有給休暇の取得促進に取り組む。具体的には、従業員と毎月上旬に協議をし、業務量をふまえ、月に1日以上の年次有給休暇を取得させる。(対策①)

 

(2)課題②について

 弊所に育児休業から復職をした従業員が一名いることから、当該従業員が育児を行うにあたっての環境を整備するために、以下の措置を講ずるものとする。

①短時間勤務制度の導入(以下、「対策②」という。)

 子が3歳に達するまでの期間、子を養育する従業員の就業時間を6時間以下とすることができる制度を設ける。

 また、子が1歳に達するまでは、短時間勤務制度を採用した場合についても、短縮された勤務時間相当の賃金を控除しない。

 

②時間単位で取得することができる有給の子の看護休暇の付与(以下、「対策③」という。)

子が6歳になる年度末日まで、一年あたり、子一人について5日を付与することとした。 

また、時間単位で取得することを認め、当該休暇については有給とする。

 

(3)課題③について

 配偶者が子を出産した場合に、男性であっても育児休業を取りやすい環境を形成するため、当該男性従業員の業務を軽減させる等の措置を講じる。(対策④)

 

4.達成基準

(1)対策①について

 以下のア及びイのいずれにも該当する場合に、対策①について達成と評価する。

 ア 令和元年10月1日から令和2年12月31日における年次有給休暇の取得日数合計が15日以上ある従業員が3名以上いる。

 イ 令和3年1月1日から令和3年12月31日における年次有給休暇の取得日数合計が12日以上ある従業員が3名以上いる。

 

(2)対策②について

 以下に該当する場合に、対策②について達成と評価する。

  ・ 対象となる従業員が、子が1歳になるまでに時短制度を6ヶ月以上活用した実績を作る。

 

(3)対策③について

 以下に該当する場合に、対策③について達成と評価する。

  ・ 対象となる従業員が、子の看護休暇制度を導入後、子の看護休暇として20時間以上の休暇を取得する。

 

(3)対策④について

 以下に該当する場合に、対策④について達成と評価する。

  ・ 子を出産した配偶者がいる男性従業員が、育児休業を1週間以上取得する。

 

                                         以上

 

 

                                    的場法律事務所

                                    弁護士 的場 裕之