【緊急事態宣言】事務所の営業縮小について

新型コロナウィルスの急速な拡大を受け、

令和2年4月7日(火曜日)、新型インフルインザ等対策特別措置法に基づく 「緊急事態宣言」 が出されました。

当事務所所在の大阪府も対象地域となりました。

 

そこで緊急事態宣言期間の5月6日(水曜日)まで、

営業時間は変えずに、事務所へ在所する人員を削減することにしました。

弁護士への連絡が迅速に行えないことも考えられますが、

感染拡大防止のための対応ということで、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

また5月7日以降の対応については、追ってHPにてお知らせ致します。

 

 

令和2年4月10日

 

的場法律事務所