新型コロナウィルスの急速な拡大を受け、
令和2年4月7日(火曜日)、新型インフルインザ等対策特別措置法に基づく 「緊急事態宣言」 が出されました。
当事務所所在の大阪府も対象地域となりました。
そこで緊急事態宣言期間の5月6日(水曜日)まで、
営業時間は変えずに、事務所へ在所する人員を削減することにしました。
弁護士への連絡が迅速に行えないことも考えられますが、
感染拡大防止のための対応ということで、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
また5月7日以降の対応については、追ってHPにてお知らせ致します。
令和2年4月10日
的場法律事務所