【緊急事態宣言延長】事務所の営業縮小について

新型コロナウィルス感染拡大に伴う「緊急事態宣言」が、5月4日に延長決定されました。

当事務所が所在する大阪府は、「特定警戒都道府県」に含まれ、引続き厳重な警戒を求められています。

 

当事務所としても、先月に続き当面の間は事務所に在所する人員を減らし、

感染拡大防止に努めて参りたいと思います。

ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

令和2年5月7日

 

的場法律事務所